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お役立ち情報
社外取締役制度について知りませんか
社外取締役とは、ある企業の取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない、独立した有識者や経営者などから選任する取締役のことです。
その会社の業務を執行せず、過去において、その会社または子会社の業務を執行する取締役のほか、執行役または支配人そのたの使用人でない取締役をいいます。
2015年には、コーポレートガバナンスコード(企業統治原則)において、上場会社は社外取締役を少なくとも2人以上選任すべきとされました。上場会社における社外取締役の目的とは、日本企業の透明性を高めてグローバルな投資を呼び込むことにあります。
一方、社外取締役は、中小企業にとっては、事業承継の際のお目付け役、CFO(財務担当役員)の代わりなどの役割を果たすことによって、企業の永続的な発展に寄与することが期待されています。業務を執行しない非常勤の役員であることから、常勤役員と比較し、報酬の決め方も柔軟で、その設置による費用対効果が高いことが期待できます。
補助金情報
数ある助成制度の中から、事業で使えるお勧め助成制度をピックアップしました。
なお、J-net21サイトから、助成制度等の検索をすることもできますので、便利です。
http://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support
小規模事業者持続化補助金
チラシやホームページの作成、商品パッケージのリニューアル
高齢者などを意識した店舗のユニバーサルデザイン化など
販路開拓を行うために必要な経費の一部を補助します!
申請には商工会議所・商工会のサポートの下、経営計画書の作成が必要です。
まずは商工会議所・商工会へご相談ください。
最終応募締め切りは平成29年1月27日(金)【締切日当日消印有効】です。
支援内容・支援規模・対象期間等、詳細はこちら。
http://mail.mirasapo.jp/c/bbdWaqc6ou88lkab
奥州市中小企業融資あっせん制度
奥州市による中小企業に対する、融資のあっせんおよび、利子補給の制度です。
利子補給率は、融資額が1,250万円以下で年2.3%、1,250万円超で年2.0%です。
市から、直接金融機関へ利子を補給してくれるので、利息の支払いがかなり少なくてすみます。
詳細は奥州市ホームページから。
https://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?nd=192&ik=1&pnp=191&pnp=192&cd=3005
経営改善計画策定支援事業
平成25年3月に、中小企業金融円滑化法が終了になったものの、金融機関では、企業からの返済条件の変更等に今もなお応じているというケースが多いと言われています。しかし、返済条件の変更には、今後、会社を健全に経営していくための計画があってしかるべきす。
いわゆる認定支援機関が中小企業より依頼を受け経営改善計画などの策定支援を行い、また、銀行との打ち合わせや、その後のモニタリングを行うなどにかかった費用の3分の2(上限200万円)を経営改善センターが負担するという制度です。
詳しくは、中小企業庁ホームページからご覧になるか、当事務所へご相談ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/0308KaizenKeikaku.html
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
いわゆる、「ものづくり補助金」がその対象を、商業、サービス業へ拡大されました。
平成28年度の公募は2次公募も合わせて締め切られています。
最新の情報は、中小企業庁ホームページからご覧になれます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/
創業・第二創業補助金
平成28年度の募集は4月28日を持って締め切られています。
補正予算、もしくは次年度の情報が入り次第掲載します。
岩手県事業復興型雇用創出補助金
現在は、沿岸12市町村に所在する事業所のみ対象となっています。
詳しくは、岩手県ホームページから。
http://www.pref.iwate.jp/koyouroudou/koyou/047008.html
高齢者雇用安定助成金
リンク先からご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/index.html
改正社会福祉法 ~社会福祉法人の論点整理~
大幅に改正となる社会福祉法の論点をまとめました。
評議員/評議員会
評議員の定数=理事の定員を超える数=7人以上。評議員は役員・職員と兼職できません(兼職禁止)。評議員・役員の親族等は評議員になれません。
評議員会とはすべての評議員で構成され、改正法で規定された事項につき決定し、業務執行を行う理事の監督当局を任務とする必置機関。
評議員の選任・解任方法については社会福祉法人が定款に定め所轄庁の認可を受ける必要があります。ただし、理事・理事会が評議員を選任・解任をするむねの定めはできません。
「評議員選定委員会」・・・評議員の選任及び解任をするための任意の機関(理事は構成員になれない)
評議員の任期は4年以内。ただし、定款によって6年以内に伸長することが可能です。
評議員の報酬は定款で定めるか、評議員会の決議によります。
評議員会の決議事項
- 理事、監事、会計監査人の選任及び解任
- 決算の承認
- 定款の変更
- 監事の報酬
- 評議員、理事、監事の報酬の基準の承認
- 法人の解散、清算、合併
- その他定款による
既存法人は、平成29年3月31日までに新しい評議員を選任し、平成29年4月1日に効力が生じます。
小規模法人は、3年の間、評議員の定数を4人以上とすることができるとされています。
理事/理事会
理事は、評議員会の決議によって選任されます。
理事の報酬の額は定款で定めるか定めてなければ評議員会の決議によります。
理事会とは、すべての理事で構成される機関です。
理事会の職務
- 社会福祉法人の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 理事長の選定、解職
理事会の決議事項
- 重要な財産の処分・譲受
- 多額の借財
- 重要な職員の選任・解雇
- 重要な組織の設置、変更及び廃止
監事
監事の選任は評議員会の決議によります。監事は、役員や職員を兼職できません。
監事の任期は2年(短縮可)。
監事の報酬は、定款もしくは評議員会決議によります。
監事は、①理事の職務執行監査、②各会計年度にかかる計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書の監査、を行います。
理事・監事・評議員の報酬決定方法
理事、監事、および評議員の報酬等に関する支給の基準を定めめたものは、評議員会の承認を要します。報酬等の支給基準を記載した書類は、諸官庁に対して届出、また、これらを公表します。
会計監査人
特定社会福祉法人は会計監査人として適切な公認会計士または監査法人を選任します。
定款で定めるところにより任意で会計監査人を置くことができます。
会計監査人は評議員会の決議による
会計監査人の任期は1年間 ただし、再任可。
会計監査人の報酬等は定款・評議員会決議によって定める必要はありません。ただし、理事がこれを定める場合には監事の過半数の同意が必要です。
会計監査人は社会福祉法人の計算書類と計算書類の付属明細を監査し、監査報告書を作成します。
会計監査人は、財産目録、その他の厚生労働省令で定める書類も監査します。
最初の会計監査人は、平成29年6月に開催する定時評議員会で選任します。
会計監査を必要とする社会福法人の枠は、収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人とされる見込みです。また、段階的に引き下げされることが検討されています。
・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人
と段階的に対象範囲を拡大。
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する。
計算書類
計算書類とは、貸借対照表と収支計算書(資金収支計算書、事業活動計算書)を言います。
計算書類は監事の監査に加え理事会の承認を経たうえで評議員会決議による承認が必要です。
社会福祉充実計画/社会福祉充実残額
社会福祉法人の純資産の額が授業継続に必要な財産の額を超える時は、社会福祉事業または公益事業の充実実施に関する計画(社会福祉充実計画)を作成し、所轄庁による承認を受け、この計画に従って事業を行わなければならないとされています。
社会福祉充実残額=(資産-負債―基本金―国庫補助均等特別積立金)-事業継続に必要な財産の額
※「事業継続に必要な財産の額」=①社会複利法に基づく事業に活用している不動産等―②再生産の必要な財産―③必要な運転資金
最初の社会福祉充実残額は、平成28年度決算をもって平成29年3月31日を基準日として算出します。
社会福祉充実計画の作成にあたっては公認会計士などの意見を聞くこととされています。
責任限定契約
会計監査人を含む非業務執行理事、監事、または会計監査人の場合、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ社会福祉法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができる
その他論点
評議員会、理事、監事、職員その他の政令で定める法人の関係者に対し特別の利益を与えることが明確に禁止されました。
定款を法人の主たる授業所および従たる事業所に備え置き。
社会福祉法人は毎会計年度終了後三カ月以内に、各会計年度に係る計算書類や授業報告などを作成。
貸借対照表や収支計算書を原則としてインターネット上で公表する。